疑問1~不倫・浮気と親権の関係~
パートナーの不倫・浮気が発覚し、子どもがいる場合は、不倫・浮気=子どもの教育に良くないと連想される方が大多数いるかと思います。
弊社でも過去に相談にいらしたお客様からは、
- パートナーが不倫をしているのだから、子どもの親権者にはなれないですよね?
- パートナーが不倫していた場合、子どもの親権だけはとりたい。
等という質問を頂いたことがあります。
そのような中、色々な法律の本を確認・解釈したところ、裁判所の大前提となる考え(判断基準)がありました。
裁判所は、不倫をしていることそのものではなく、その不倫が子どもの養育にどのような影響を与えているのかという点を考慮しているようなので、お客様にもその旨お伝えしています。
裁判所が判断する具体的な部分としては、
- 不倫にのめり込み育児放棄していないか
- 不倫相手との離婚後の関係はどうするのか(結婚や同居の有無、一緒に暮らす際、双方がどう思っているのか)
等という点を吟味し、親権者としてふさわしいのか、ふさわしくないのかを判断します。
逆にいえば、不倫・浮気をしていても育児は完璧にこなしているという場合は、不倫・浮気が大きく問題視されることはないとされています。
疑問2~不貞相手に慰謝料請求できない場合が存在する?!~
パートナーが浮気・不倫した際、不貞相手に対し慰謝料を請求する為には、その成立要件として『相手側の故意又は過失』により『こちら側の権利又は法律上保護される利益が侵害』される必要があります。
不倫・浮気により侵害された権利とは、法律用語で『婚姻共同生活の平和の維持という権利』といい、意図的(故意的)だろうが、うっかりだろうが(過失)関係なく、婚姻生活に悪影響を与えるような行為をされたときは慰謝料を請求することができるのです。
つまり、
慰謝料請求できる場合
・不貞相手は既婚者であることを知っていた
・不貞相手は既婚者であることに気が付くべきであったのに気が付かなかった
慰謝料請求できない場合
・不貞相手は過失なく既婚者であることを知らなかった
と分類することができます。
疑問3~既に夫婦関係が破綻している場合はどうなる?!~
夫婦関係(婚姻関係)が破綻している場合は、そもそも婚姻共同生活の平和の維持という権利が消滅しているということになるので、不貞相手に対して慰謝料を請求することはできません。
また、不貞相手が婚姻関係は破綻していると過失なく信じ、実際は婚姻関係が破綻していない場合でも、不貞相手には権利を侵害する故意がないことになるので、慰謝料を請求することはできません。
だから、不貞相手に対し慰謝料を請求した際、
- 相手からは妻(夫)とは仲が悪いと聞き、その言葉を信じていた
- 家庭内別居状態と聞き、その言葉を信じていた
- 離婚寸前と聞き、その言葉を信じていた
- 夫婦関係は破綻していると聞き、その言葉を信じていた
等という反論の言葉がよく出てきます。
これは、つまり、こちら側には過失がないということを言いたいのです。
でも、大丈夫です、安心して下さい!世の中そんなに甘くないので、しっかりとした証拠さえあれば、このような反論が認められるケースは殆どありません。
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パートナーが浮気・不倫している場合、勿論、御自身や友人などの協力を得て尾行したり証拠を押さえるという方法もありますが、とても根気がいる作業だと思います。
そして、せっかく不貞行為の証拠を掴み、パートナーを問い詰めても、逆ギレされたり、はぐらかされたりしては、元も子もありません。
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