事例ごとに解説、慰謝料請求ができるとき、できないとき
慰謝料という言葉を聞いたことがある人でも、「そもそも慰謝料とはどういうものですか?」と人から聞かれた場合、案外その説明をスムーズに答えるのは難しいものではないでしょうか。
慰謝料とは、簡単に説明すると相手に負わせた心の傷(精神的損害)に対する償いとして支払われる対価(お金)のことです。
また慰謝料には、
・浮気をされたり暴力を振るわれたりして、その結果精神的に辛い思いをしたことに対する償い
・婚姻関係が壊れてしまい、その結果配偶者としての立場を失ってしまうことによって受ける精神的な苦痛に対する償い
の2つの要素があります。
離婚慰謝料の場合は通常この2つの要素が両方含まれていますが、離婚するときに必ず慰謝料を請求することができるかというと、そうではないようです。
今回は離婚する際に、よくある離婚原因をもとに慰謝料請求が可能かどうかについて説明していきます。
事例1~不倫・浮気をされて離婚する場合~
パートナーが不貞行為をした場合、当然、慰謝料請求することができます。
不貞行為は裁判所が認める「離婚原因」の1つでもあり、結婚しているにもかかわらず、パートナーが浮気・不倫をした場合、辛い思いをするのは当然だからです。
そして、浮気・不倫の場合の慰謝料は、パートナーのみではなく浮気・不倫相手にも慰謝料を請求することができるのです。
なぜなら、不貞行為は一人では行えず、二人で行うもの、つまり二人は共犯関係にあるということです。
勿論、子どもがいたり、生活環境を考え簡単に離婚することはできない場合などは、離婚せずに浮気・不倫相手にのみ慰謝料を請求するということもできるのです。
ただパートナーと浮気・不倫相手の両方に対し慰謝料を請求し、どちらか一方から請求した慰謝料の全額が支払われた場合などは慰謝料を二重に請求することはできないとされています。
事例2~DV被害を受けて離婚する場合~
パートナーから、DVを受けた場合は、当然に精神的、肉体的に辛い思いをしているので慰謝料を請求することができます。
DVには身体的暴力のほか、相手を罵るなどの心理的暴力、性行為を強要する性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力があります。
例えば、身体的暴力の場合は精神的に辛い思いをしただけでなく、身体も傷付けられ肉体的苦痛も受けているので、それを証明する医師の診断書などの証拠が必要となります。
パートナーから受けた暴力などの傷や痣の写真をご自身のスマートフォンなどで撮影し、証拠保全することも大切です。
また心理的暴力を受けている場合は、人格を否定され罵られている状況の音声などを記録・録音し、証拠保全したりするのも良いかと思います。
勿論、警察などの専門機関への相談も忘れないで下さい。大切なことは一人で悩まないことです。
事例3~「性格の不一致」で離婚する場合~
離婚原因として最も多く挙げられるのが理由に「性格の不一致」があり、半数以上の離婚夫婦が「性格の不一致」で離婚しているといわれています。
確かに婚姻関係を継続し一緒に生活をする上でパートナーとの性格があわず、毎日ケンカしたり、イライラしている状況が続くというのは、とても大変できついことだと思います。
ただ、この場合、法律上では夫婦の双方に離婚となる原因があると考えられているので性格の不一致だけを理由に慰謝料の請求をすることはできないとされています。
ただし、性格の不一致を原因として相手に責任を問えるような事情があった場合には慰謝料請求が可能な場合もあるとされているようです。
慰謝料請求の為の証拠集めはHOPE沖縄探偵事務所にお任せ下さい!
このページをご覧になっているお客様がパートナーに対し慰謝料請求を考えているとしたらまず何をすべきか?といいますと、やはり証拠を収集するということです。
パートナーが浮気・不倫しているのであれば浮気不倫の証拠を収集する、DVで悩んでいるならDVを裏付ける証拠を収集するということです。
HOPE沖縄探偵事務所は、創業以来、沖縄県内の浮気・不倫問題を多数案件解決してきた安心と信頼の実績がある沖縄の地元に密着した探偵事務所です。
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