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慰謝料の定義とは?!
「慰謝料」という言葉を聞いたことがある人でも、「そもそも慰謝料とはどういうものですか?」と人から聞かれた場合、案外その説明をスムーズに答えるのは難しいものではないでしょうか。
慰謝料とは、簡単に説明すると
相手に負わせた心の傷(精神的損害)に対する償いとして支払われる対価(お金)
のことです。
また、この慰謝料には、2つの要素があるのをご存じですか?
〇1つ目の要素が、パートナーに浮気をされたり、暴力を振るわれたりして、その結果精神的に辛い思いをしたことに対する償いという意味です。
〇2つ目の要素が、婚姻関係が壊れてしまい、その結果配偶者としての立場を失ってしまうことによって受ける精神的な苦痛に対する償いという意味です。
離婚慰謝料の場合は、通常この2つの要素が両方含まれていますが、離婚するときに必ずパートナーに対し、慰謝料を請求することができるかというと、そうではないようです。
今回は、パートナーと離婚する際に、よくある離婚原因をもとに、請求の有無について説明します。
ケース1~不倫・浮気をされて離婚する場合は??~
パートナーが不貞行為をした場合、当然、慰謝料請求することができます。
不貞行為は裁判所が認める「離婚原因」の1つでもあり、結婚しているにもかかわらず、パートナーが浮気・不倫をした場合、辛い思いをするのは当然だからです。
そして、浮気・不倫の場合の慰謝料は、パートナーのみではなく、浮気・不倫相手にも慰謝料を請求することができるのです。
なぜなら、不貞行為は、一人では行えず、二人で行うもの、つまり、二人は共犯関係にあるということですね。
勿論、子どもいたり、生活環境を考え簡単に離婚することはできない場合などは、パートナーとは離婚しない選択をして浮気・不倫相手にのみ慰謝料を請求するということもできるのです。
ただ、パートナーと浮気・不倫相手の両方に対し慰謝料を請求し、どちらか一方から請求した慰謝料の全額が支払われた場合などは、慰謝料を二重に請求することはできないとされているようです。
ケース2~DV被害を受けて離婚する場合は??~
パートナーから、DVを受けた場合は、当然に、精神的、肉体的に辛い思いをしているので慰謝料を請求することができます。
DVには、身体的暴力のほか、相手を罵るなどの心理的暴力、性行為を強要する性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力があります。
例えば、身体的暴力の場合は精神的に辛い思いをしただけでなく、身体も傷付けられ肉体的苦痛も受けているので、それを証明する医師の診断書などの証拠が必要となります。
パートナーから受けた暴力などの傷や痣の写真をご自身のスマートフォンなどで撮影し、証拠保全することも大切です。
また、心理的暴力を受けている場合は、人格を否定され罵られている状況の音声などを記録・録音し、証拠保全したりするのも良いかと思います。
勿論、警察などの専門機関への相談も忘れないで下さい。
大切なことは一人で悩まないことです。
ケース3~「性格の不一致」で離婚する場合は??~
離婚原因として最も多く挙げられるのが理由に「性格の不一致」があり、半数以上の離婚夫婦が「性格の不一致」で離婚しているといわれています。
確かに婚姻関係を継続し一緒に生活をする上でパートナーとの性格があわず、毎日ケンカしたり、イライラしている状況が続くというのは、とても大変できついことだと思います。
ただ、この場合、法律上では夫婦の双方に離婚となる原因があると考えられているので、「性格の不一致」だけを理由に慰謝料の請求をすることはできないとされています。
ただし、「性格の不一致」を原因として相手に責任を問えるような事情があった場合には、慰謝料請求が可能な場合もあるとされているようです。
パートナーに対し「慰謝料請求」を考えるなら証拠が大切です!
このページをご覧になっているお客様がパートナーに対し慰謝料請求を考えているとしたら「まず何をすべきか?」といいますと、やはり証拠を収集するということです。
パートナーが浮気・不倫しているのであれば、「浮気・不倫の証拠を収集する」、DVで悩んでいるなら「DVを裏付ける証拠を収集する」ということです。
お客様ご自身で出来る証拠収集もありますし、私達の様なプロの探偵に依頼して様々な証拠を収集するという方法もあります。
その証拠が必ず今後お客様の強い味方になります。
HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っていますし、国際家事問題に精通する相談員、離婚調停を経験した相談員も在籍しています。
また、離婚問題に強い弁護士やお客様の心のケアとして心理カウンセラーを紹介することも可能です。
もう1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!
現状から抜け出すためにも、勇気を持って一歩踏み出して見て下さい!