お知らせ
裁判離婚には離婚の理由が必須!?
パートナーと離婚する際、協議、調停でも話が上手くまとまらない場合、離婚裁判となるのが通常のパターンとなります。
そして、裁判所で離婚が認められる為には、
①パートナーが結婚に伴う義務を果たしていない場合
②夫婦の関係が深刻に破綻し、共同生活を回復する見込みがない場合
③お互いに婚姻を継続する意思が全くない場合
等の理由が必要となります。
①と②については、
☆パートナー以外の人と性交渉をしない義務(貞操義務)
☆助け合って家庭を守る義務(協力・扶助義務)
☆一緒に暮らす義務(同居義務)
のことです。
③については、
☆パートナーによるDV
☆性格の不一致
のことです。
この①から③の内容を項目ごとに5つに分けたのが『法律で認められる5つの離婚理由(裁判所が扱う離婚理由)』とされています。
裁判所が扱う5つの離婚理由!
1、配偶者に不貞行があったとき
結婚している人が配偶者以外の人と自由意志に基づき性的関係をもつこと
(例:性的行為をともなう浮気、風俗店に通い続けることなど)
2、配偶者が意図的に結婚の義務を怠ったとき
配偶者が理由もなく同居をしなかったり、協力しなかったり、生活の保障をしなかったりすること
(例:生活費などを渡さない、家出を繰り返す、病気の配偶者を放置するなど)
3、配偶者の生死が3年以上不明なとき
家出や失踪により配偶者からの連絡が全くなく、3年以上生死がわからない状態
(例:家出して消息が分からなく、生きているのかわからないなど)
4、配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
配偶者が重度の精神病になり、家庭を守る義務を果たせなくなること
(例:認知症、うつ病、統合失調症など)
5、その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
1~4にあてはまらないものの、実際には夫婦関係が破綻していると考えられる状態
(例:性格の不一致、性生活の不一致、DV、過度の宗教活動、配偶者の両親・親族との仲たがいなど)
結婚生活でお互いに伴う義務とは?!
其の壱~夫婦の貞操義務~
夫婦がお互いに配偶者以外の人と性的関係をもってはいけない義務のこと
→違反すれば5つの理由の①に該当
其の弐~夫婦の同居・協力・扶助の義務~
一緒に暮らし、お互いに助け合いながら生活を支え合っていく義務のこと
→違反すれば5つの理由の②から④に該当
事実を証明し離婚を勝ち取る!
離婚裁判では「訴える側は相手のこんな行動が離婚理由に当てはまる」と強く主張し、それが事実であることを証明していく必要があります。
ですが、事実が認められた場合でも裁判所が結婚を継続したほうがいいとの判断をすることもあります。
それは、離婚理由を作ったのが事実だとしてもそうなってしまった理由はさまざまであり、例えば夫婦関係がすでに冷え切った状態のときに不貞行為が始まった場合、どういった経緯で夫婦関係が破綻してしまったかにより責任の重さも変わってくるからです。
離婚を望む本人からすれば修復できないほど夫婦関係が破綻しているのに無理やり元に戻されても・・と思う場合は、最終手段として離婚の理由の⑤「婚姻を継続しがたい重大な理由」を強く主張して行くこととなります。
浮気・不倫の事実の認定は証拠による!!
一般の方が「これだけ証拠があれば大丈夫」と思うケースでも、プロ(弁護士や探偵)が確認すると「この証拠だけでは弱い」「これだけあれば安心だ」というケースも多々あります。
パートナーの浮気・不倫が疑われる場合、お客様が『離婚する』『離婚しない』どちらの道を選択したとしても浮気・不倫の証拠を収集することがとても大切です。
そのときの最大ポイントは、ズバリ『性的関係を証明できるか』という部分になります。
勿論、ご自身で出来る証拠収集もありますが、正直、1人では限界があるのかと思います。
そのような時は、是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。
探偵という職業は、ある意味そういった方々の「駆け込み寺」という存在でもあるかと思いますし、探偵は調査を生業にしていますので『証拠収集のプロ』ともいえます。
そして、調査依頼をお考えのお客様に1番伝えたいことは『その証拠が必ず今後のお客様の強い味方になる』と断言できるからです。
HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っていますし、米軍人等との離婚問題に精通する相談員、過去に離婚・離婚調停を経験した相談員も在籍しています。
また、離婚問題に強い弁護士やお客様の心のケアとして心理カウンセラーを紹介することも可能です。
人には相談しにくい悩みだからこそ、決して1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!
必ずお客様の力になります!