お知らせ
離婚の種類
パートナーの浮気が発覚し、離婚することを決めた場合、離婚には、主に3種類の方法があります。
「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」というもので、1度は聞いたことがある言葉だと思います。
まずは夫婦で離婚の話し合いを行い、お互いが納得すれば離婚届を出すだけで離婚が成立するものが「協議離婚」で離婚全体の9割を占めていると言われています。
夫婦での話し合う内容としては、
〇離婚するのか、離婚しないのか。
〇親権はどちらがもつか
〇養育費や慰謝料、面会交流などをどうするか
等になります。
夫婦での話し合いがまとまらないときや、パートナーが話し合いに応じてくれないときは、裁判所に「調停」を申し立てますが、この調停を飛ばし一気に裁判を起こすことは出来ません。
調停では、裁判官と調停委員が第三者として間に入り、話し合いを進めていき、お互いが納得すれば「調停離婚」となります。
調停でも離婚の合意が出来なければ「裁判」となり、裁判の結果、判決が下された場合、「裁判離婚」となります。
協議離婚に必要な手続きとは??
夫婦の話し合いで離婚することが決まったら、離婚届を記入し、それぞれが署名捺印をして役所に提出します。
これだけで協議離婚は成立します。
離婚届の用紙には、離婚理由を尋ねる項目がないので、離婚理由を問われることもありません。
ただ、「親権」については記入しなければならないので、子どもの親権はどちらがもつかを決めておく必要があります。
逆をいえば、親権だけは夫婦間でちゃんと決めておかないと離婚することが出来ないということです。
子どもの姓と戸籍の変更は別の手続きが必要になる
子どもの姓と戸籍の変更については、注意しなければいけません。
例えば、離婚届に親権者を母親と記入した場合、子どもの姓と戸籍は自動的に母親と同じになると思われるかもしれませんが、そうではありません。
離婚届を提出した後で、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する必要があり、更に、再び役所で「入籍届」を提出する手続きを経なければ、子どもは元のまま父親の戸籍に残ってしまいますし、姓も変わりません。
※ただし、戸籍を変えないほうの親が親権を取る場合は、手続き不要。
話し合いの内容は公正証書にしておくことが大切
夫婦の話し合いがまとまれば、離婚届を提出して協議離婚は成立するのですが、将来的に養育費の支払いなどの約束が守られないことが多々あります。
そのときに、法的手段がとれるように話し合った結果の内容は口約束ではなく、公正証書を作成することが大切です。
調停離婚や裁判離婚の場合、取り決められた内容は調停調書や判決書に記されてるので、将来的に、もし養育費が支払われなくなる等の約束が破られたときでも、裁判所を介して、直接強制などが手続きが出来ます。
以上の状況から、協議離婚の場合は、公正証書を作っておくことを大切であり、オススメなのです。
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