離婚の豆知識(子どもの親権)

離婚時の親権の取り方

子どもの親権を決めないと離婚は出来ない?!


親権とは、両親が未成年の子を社会人になるまで養育するため監護教育財産管理をする親の権利義務のことで、分かりやすく言えば子どもの責任者のことを親権者と言います。

日本の戸籍制度では、夫婦が結婚している時期は「共同親権(両親が子どもの親権者)」夫婦が離婚すると「単独親権」になっていますが、これは離婚後は両親の戸籍や住居が別になり連絡を取り合うことも少なくなるだろうという配慮から、どちらか一方を責任者にする制度となっています。

そして、離婚届は未成年の子どもの親権者をどちらにするかの記載がなければ受理されないので親権の取り決めは必須条件となっています。

離婚で親権者にならなかった親は親権を行う義務はありませんが、決して親でなくなったということではなく親としての責任は子どもが成人するまで続きますので、このあたりを勘違いして責任放棄しないためにも離婚前にお互いでしっかりと話し合う必要があります。

子どもが複数いる場合にはそれぞれ親権者を決める必要がありますが、子の年齢が低い場合は兄弟姉妹が一緒に生活したほうが人格形成の面からも良いと考えられ一方の親に親権を統一することを原則としています。

両親の離婚により兄弟姉妹がバラバラに暮らさなくてはならないことは、子どもにとっても大変な試練となりますので子どもの将来を思うなら絶対に避けたいことではないでしょうか。

離婚の前に親権の取り方


親権取り決めで揉めたときはどうしたらいい?!


親権者をどちららにするか話し合いで成立しない場合は家庭裁判所へ親権者を定める調停または審判の申し立てをすることになります。

「無収入だから親権者になれない?!」等という心配もあるかもしれませんが経済力によって親権は決められるものではありませんし、有責配偶者(離婚の原因を作った者)だからといって親権者になれないわけでもありません。

どちらの親で育てられたほうが、子どもにとって経済的にも精神的にも安定した環境で子の福祉や教育など利益になるかを最優先して決めるべきものです。

そういったことを踏まえ、裁判所では、
①心身の健康状態
②生活態度
③家庭・教育環境
④子どもに対する愛情
⑤子どもの養育への関わり方
⑦監護補助者(仕事などで家を留守にする場合に代わって面倒を見てくれる人)の有無
等を判断材料にしているようです。

そして、調停でも決着がつかずに親権者が成立しない場合は審判手続きへ移行して上記①から⑦を考慮して家庭裁判所が親権者を父母のどちらかに決定しています。

離婚の親権取り方


親権と監護権を分けるケースがある?!


父母の一方が親権にこだわり、親権者になれないならば離婚しないと主張して話がまとまらなかったり、親権者が日常生活において子どもの養育を出来ない場合もあります。

このような場合は、父母の話し合いで一方が親権者として「法定代理人・財産管理」などを行い、一方が監護者となって子どもを引き取り、身の回りの世話や教育を行うことが出来ます。

しかし、親権者と監護者を分けるのは希なことで養育親と子どもの名字が違うことや親権者の許可が必要な場合の連絡など生活上の不便等を考えるとあまりオススメ出来ないと言われています。

法定代理人・財産管理は普通のご家庭ではあまり関係しないことのように感じられますが、民法には親権者の同意を得ずに未成年者が行った契約は親権者によって取り消すことが出来ると明記されているので、子どもが何かを契約する場合には親権者の同意が必要不可欠になります。

例えば、子どもが19歳になって携帯電話の契約等をした場合、子どもは未成年ですから親権者の同意が必要不可欠なため離れて暮らす親権者に連絡を取り合い同意を得る必要がでてきますが、そのことを不便と感じる人は多いのではないでしょうか。


父親は親権者になりづらい?!

親権者の割合としては、父親が親権者になることは2割から3割といわれて、殆どは母親が親権者に指定されることが多いのが現実です。

理由としては、子どもが乳幼児から10歳位までは母親と一緒に生活するのが自然であると考えられているので8割以上は母親が親権者になっています。

また、子どもが15歳以上なら裁判官は子どもの意向を聞くこともありますが残念ながら子どもに決定権はないようです。

最近では「イクメン」という言葉があるとおり子育てに熱心なお父さんも増えていますが、裁判所は母性神話(母親は自分のことより子どもに尽くすことが母親の愛であり、女性にはその母性本能が備わっているという言説)の立場が強い傾向にあるのが実情です。

そのようなことから、もし父親が子どもの親権をとりたいと考えるなら、できるだけ審判や裁判になるまで争わずに、当事者同士で上手に話し合いを進めることがポイントではないでしょうか。

HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っており、沖縄の離婚問題に強い専門の弁護士を紹介することも可能です。

子供の親権について争う場合は、相手の子供に対するネグレクトや精神的・肉体的虐待を証明する必要があります。

「親権を勝ち取りたい」「子供と一緒に住みたい」と思うなら相手方のネグレクトや虐待の証拠が集める必要があり、調査をすればその証拠を押さえることもできます。

もう一人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい。

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