お知らせ
子どもは離れて暮らす親に会いたいものです!
パートナーの浮気の発覚やお互いの性格の不一致など、各家庭によって離婚する理由は様々ですが、離婚したことにより、離れて暮らす親に子どもが定期的に会ったり、電話やメール等で交流することを「面会交流」といいます。
面会交流も「養育費」と同様に子どもの大切な権利です。
これは親の「子どもに会いたい」という気持ちを満足させるものではなく、あくまで子どもの福祉の面から考慮されるものになります。
ある意味、子どもは離婚の被害者といえます。
なぜなら、ある日突然、両親の勝手な意思で、片方の親と離れて暮らさなければならなくなったからです。
離婚は、決して子どもの意思を尊重しているとは言えませんよね。
そして、どんな親であれ、子どもにとっては大切なかけがえのない存在であることは間違いありません。
離婚する際、夫婦の間に、子どもがいらっしゃるなら、例え夫婦の関係が切れても、子どもに対しては、親として新しい関係を築いていかなくてはなりません。
だからこそ、離婚する際には、子どもの親としての責任を考え、話し合うことが大切なのです。
面会交流の取り決め方について
面会交流の取り決めは、親を中心に考えるのではなく、子どもの都合に合わせて頻度や時間を考慮して考えることが大切と言われています。
月に1回、半年に1回など、その取り決めは家庭によって様々です。
もし、面会交流の話し合いが夫婦間で折り合いがつかない場合には、調停や審判によって取り決めることが出来ます。
調停でも話し合いがまとまらない場合には家事審判手続きへと移行し、子どもの福祉を考慮して家庭裁判所が決定します。
また、何が何でも会わせなくてはならないということではありませんが、愛する子どものためにどうしたらいいのか、お互いで冷静になって考えることが大切なポイントになります。
養育費と面会交流の関係について
「子どもに会わせないから養育費を払わない」「養育費を払わないから子どもに会わせない」というような言い争いが絶えないのが養育費と面会交流の関係ではないでしょうか。
確かに養育費と面会交流は法的には別のものですが、心情的にはどうしても両輪にあるようにとらえられてしまうことが多いのが現状のようです。
でも、決して忘れていけないことは、養育費と面会交流も子どもの権利だということです。
どちらも愛する子どものためにどうあるべきなのか今一度冷静になってよく考えて、両親が約束を守っていくことがとても大切です。
だからこそ、「払えなくなった場合はどうすか」「子どもの都合で会えないときはどうするか」など将来的に考えられる問題点などを考慮して、基本的なルールを話し合っていくことがポイントになるかと思います。
HOPE沖縄探偵事務所では、専門の弁護士を紹介することも可能です。
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