お知らせ
たった1回の浮気でも不貞行為になるべき?!
以前、お客様から、
〇夫が知らない女とデートをしているのを目撃した。
〇その現場をスマートフォンで撮影して、後日、夫に問い詰めたところ、1度だけ、その女との肉体関係を認めた。
〇夫は頑なに関係は1度だけと話していたが、1度だけでも不貞行為になるか。
〇一旦は、夫を許すことにしたが、やっぱり許すことができないので、出来るだけ有利な方向で離婚を考えている。
〇現段階で慰謝料を請求して離婚することは可能なのか?
との相談を受けました。
探偵は弁護士ではないので、はっきりと1度だけの浮気でも離婚することができますとは申し上げられません。
ただ、色々な弁護士の先生の見解を紐解いてみると、
「1度だけでの性行為だったとしても、その行為は夫婦の貞操義務に違反してるので離婚原因になりえる」
という解釈があります。
パートナーの不貞行為は決して許すことのできないものだと思いますが、現実問題、過去の不貞行為を探偵が立証(証明)することはできません。
ただ、調査することにより「過去の不貞行為」だったとしても「現在でもその関係が継続しているかの有無」について判明させることができるのです。
離婚事由にある「不貞行為」とは?!
民法770条1項1号の離婚事由には、
「配偶者に不貞な行為があったとき」
とありますが、この「不貞な行為」とは一体どのようなものを意味しているのでしょうか?
例えば、
〇肉体関係のないプラトニック(精神的な)な関係
〇割り切った関係(セックスフレンドなど)
は「不貞な行為」に該当するのかという疑問もあるかと思います。
法律の解釈では、この「不貞な行為」について「配偶者のいる者が自由な意志に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされており、その行為が、
〇性行為に限定されるべきか
〇それより広く夫婦の貞操義務に反する一切の行為を含むべきか
については、争いがあるのが現状のようです。
ただ、狭く「性行為に限る」と限定した場合でも、配偶者以外の異性との恋愛関係は、たとえ性行為がなかったとしても民法770条1項5号の離婚事由である
「婚姻を継続し難い重大な事由」
に該当する可能性があります。
また、「不貞な行為」の大前提となるのは、
〇「異性間の性的関係」
〇「お互いの自由な意志に基づくもの」
とあるので、それからすると同性間の性的関係は不貞行為にはなりえません。
ただ、配偶者の立場からすれば、その行為は、婚姻関係が破綻する原因となりえるものなので、
「婚姻を継続し難い重大な事由」
に該当する可能性があるという訳です。
不貞行為を立証(証明)する為には??
パートナーの不貞行為を立証(証明)する1番の証拠として有効なもの、それが「不貞行為の写真」であり、
〇パートナーがラブホテルに出入りする写真
〇不貞相手宅へ出入りする写真
などは、かなり強い証拠となります。
勿論、写真を撮るのはご自身や知人等に協力依頼し、パートナーや不貞相手を尾行して写真を撮影することも出来るかと思いますが、強い証拠となるためには、
パートナーと不貞相手の顔がはっきりと分かる写真であることが大前提条件
となります。
だからこそ、私達の様なプロの探偵がいるのです。
HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っていますし、国際家事問題に精通する相談員、過去に離婚や調停を経験した相談員も在籍しています。
また、離婚問題に強い弁護士やお客様の心のケアとして心理カウンセラーを紹介することも可能です。
もう1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!
必ずお客様の力になります!