お知らせ
浮気・不倫をした張本人からも離婚請求って出来るの?!
探偵の仕事をしていると、相談者から、
〇旦那が離婚を迫ってくるが離婚はしたくない
〇妻が不倫している可能性があるが、子どもの将来のことを考えると離婚はしたくない
などなど色々な相談を受けます。
その際、相談者には「有責配偶者」という言葉の説明をしたりします。
皆さんは、この有責配偶者という言葉を聞いたことはありますか?
有責配偶者とは、ずばり離婚原因を作った張本人のことをいいます。
例えば、不倫や浮気をしたパートナーのことです。
一昔前までは、この有責配偶者からの離婚請求は「結婚生活を破綻させた側から離婚を求めて訴訟を起こすのは、あまりにも虫のいい話である」との見解から、有責配偶者である夫又は妻側からの離婚請求は原則として認められていなかったようです。
しかし、現在では、有責配偶者からの申立てがあった場合、一定の条件があれば離婚訴訟を起こすことが出来るようなっているのが現状です。
有責配偶者が離婚請求するための一定条件とは?!
有責配偶者から離婚請求するためには、次の3つの条件があります。
〇条件1「別居期間が相当の長期に及んでいる」
これは同居期間、夫婦の年齢と比較して別居期間が相当の長期に及んでいるということです。
判例では最短で別居生活から5年で離婚が認められたケースもあるようですが、単に別居年数だけから判断されるという訳ではなく、離婚後の生活状況などから相対的に判断されるようです。
〇条件2「未成熟子がいない」
未成熟子とは「親からの経済的な援助が必要」「自分で自活が出来ない」という意味ですので、必ずしも未成年者という意味ではありません。
判例では「高校を卒業する年齢」くらいを上限としているようです。
また離婚した後に、未成熟の子どもを養っていける状況にあれば、離婚は認められる可能性が高いので絶対的な条件という訳ではないようです。
〇条件3「相手方に精神的・社会的・経済的に過酷な状態が存在しない」
ほんどのケースが経済的に過酷な状態にあるかどうかが問題となるようです。
つまり、離婚後に相手が経済的に困らない状況にあったり、離婚後に慰謝料や養育費を支払うなどの経済的支援の実効性があるような場合は、離婚が認められる可能性があるということです。
大切なのは不貞行為の証拠です!
過去の相談者の中には、パートナーから突然、離婚を迫られ、現在別居中という方がいました。
HOPE沖縄探偵事務所で調査した結果、パートナーの浮気・不倫が発覚したケースもあるので、パートナーが離婚を急いだりする背後には不貞相手の存在を疑ってもいいかもしれません。
では、そうした場合「何をしたらいいのか?!」となるかと思います。
1番大切なのこと・・・それは、パートナーの浮気・不倫の証拠を押さえることです。
勿論、お客様御自身で出来る証拠収集もありますが、正直、1人では限界があるかと思います。
そのような時は、是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。
探偵という職業は、ある意味そういった方々の「駆け込み寺」という存在でもあるかと思います。
また、探偵は調査を生業にしていますので「証拠収集のプロ」ともいえます。
その証拠が必ず今後お客様の強い味方になります。
HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っていますし、国際家事問題に精通する相談員、離婚調停を経験した相談員もいます。
また、離婚問題に強い弁護士やお客様の心のケアとして心理カウンセラーを紹介することも可能です。
もう1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!
必ずお客様の力になります!