離婚届について詳しく解説致します!

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離婚届には2人の証人が必要!!


「離婚」、それは人生における重大な決断の一つだと思います。

離婚原因がパートナーの浮気や不倫などであっても、当事者である夫婦は色々なことを考え、悩みに悩んだ結果、最終的に決断するものだと思います。

過去の調査結果でも、パートナーとの離婚する道を選んだ人もいれば、パートナーとの関係を修復する道を選んだ人もいます。

一概に、離婚、離婚といっても、人にはそれぞれの人生があるので、選ぶ道も人それぞれ違ってくるものだと日々感じます。

パートナーと離婚するには、離婚届にサインをすることですが、意外と離婚届を提出する際に知っておきたい知識というものは、持ち合わせていないのが現状だと思いますので、今回は、離婚届の豆知識を紹介したいと思います。

例えば、パートナーの浮気や不倫が発覚し、その後、パートナーと離婚することが決まり、子どもの親権者などの離婚に伴う問題について解決することができたのであれば、あとは市区町役場に離婚届を提出することになります。

未成年の子どもの親権者、離婚後に旧姓に戻る人の本籍などを含め、離婚届にある必要事項を記入した後は、成人の証人2名の署名捺印が必要になります。

離婚届は、夫婦の本籍地がある役所、又は現住所がある役所のどちらでも提出は可能となっています。

また、郵送での提出も可能となっていますが、本籍地以外で離婚届を提出する際は、戸籍謄本が必要となっているようです。

なお、協議離婚の場合はいつでも離婚届を提出することは可能ですが、調停離婚、審判離婚、判決離婚で成立した離婚の場合は、成立後の10日以内に提出することとなっているようなので注意が必要です。

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勝手に離婚届を提出するおそれがある場合はどうするべき?!


・パートナーから離婚届を書くように命じられ、応じたものの、書いた後に気が変わった場合
・パートナーが虚偽の離婚届を提出するおそれがある場合

などには、離婚届が勝手に受理されないための手続きがあるということをご存じでしょうか??

実は、役所の窓口では提出された離婚届が虚偽かどうかというチェックはしないので、簡単にいえば、離婚届の必要項目が形式的に記入されていれば役所は離婚届を受理するということです。

万が一、離婚の成立が戸籍に記載されてしまった場合は、非常に厄介な事態になります。

それを防ぐ方法が実はあります・・・それは離婚届不受理申出の制度というものを活用することです。

これは、役所の戸籍課に備え付けてある不受理申出と呼ばれる書類を提出しておけば、離婚届が勝手に提出されたとしても受理されないというものです。

不受理申出書は、本籍地(住所地がある役所でも可、本籍地の役所に送付してれます)のある役所戸籍係に提出することになり、有効期間は6カ月何度でも提出することは可能となっています。

離婚届が勝手に提出されない為にも、是非、この制度は活用した方が良いかと思います。

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虚偽の離婚届が提出された場合はどうするべき??


パートナーが内緒で離婚届を勝手に署名し、知人に協力してもらい離婚届を提出するというケースが希にあるようです。

この場合、当然ですが、夫婦がお互いに離婚の意思の合意が出来ていないので、その離婚は無効となります。

虚偽の離婚届を作成し、役所がそれを受理すると刑法157条「公正証書原本等不実記載罪」に該当するので、絶対にやめましょう!!

刑事告訴されると、本人も離婚届を書いた協力者も懲役や罰金を受けることになりかねませんし、戸籍に傷がついたことを理由に慰謝料請求の対象にもなり得ます。

万が一、虚偽の離婚届が役所に受理された場合、戸籍上の夫婦に戻る為には、離婚無効確認を求める調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

調停で相手が認めれば審判はスムーズですが、相手が夫婦二人の合意によって提出した離婚届であると主張した場合、調停が不成立に終わるケースもあり、その後、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停申立書を提出し訴訟を申し立て裁判で決着をつけるという面倒なケースにもなりかねないというケースもあるようです。


過去の調査案件の中には、
・パートナーがやたらと離婚について焦っている。離婚届は書いたが離婚はしたくない
・離婚届は書いたが、どうもパートナーの行動が怪しい
等という相談を受け、調査した結果、パートナーの浮気や不倫が発覚したケースもあります。

その際、お客様には、この離婚届不受理申出の制度を説明し、勝手に離婚届が提出されないように、先手を打つことを進めています。

また、パートナーの不貞行為が原因で離婚する際、探偵が調査し作成する「不貞行為の確固たる証拠を掴んだ調査報告書」は、確実にお客様の強い味方になります。

警察・刑事時代は数多くの報告書を作成し、裁判所に各種令状請求(強制捜査の必要性、調書、逮捕状、捜索差押許可状等)を行ってきた経験もありますので、調停や裁判での疎明資料として使用出来るポイントを押さえた報告書を作成しています。

HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っていますし、国際家事問題に精通する相談員、離婚調停を経験した相談員も在籍しています。

また、調査終了には、沖縄の離婚問題に強い弁護士への引き継ぎも同席して行っていますので、お客様は何も心配することはありません。

もう1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!

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