慰謝料は幾らまで請求可能?

離婚する前に慰謝料や婚姻費用

慰謝料の金額に決まりはありません!


テレビなどで芸能人の不倫・浮気を取り上げたニュースを見るとその高額な慰謝料が話題になったりしますが、この慰謝料の金額って実は決まりがないことをご存じですか??

それは裏を返せば相手に要求額を支払えるだけの財産・財力があれば金額は自由という意味です。

法律上でも協議離婚では夫婦の話し合い次第で自由に決めることができ、お互いが納得すればそれで良いとされおり、調停や裁判においても慰謝料の金額については自由な金額を請求できます。

ただ現実問題として調停や裁判では高額な慰謝料の決定(判決)はほぼでません。

なぜなら、慰謝料の額の判断材料として重視されるのは原告(訴えた側)がどれだけ心の傷をつけられたかではなく、被告(訴えられた側)にどれだけの非があるのか、どうかだからです。

そして、相手の非を証明する為には証拠が必要不可欠で、証拠を収集(立証責任)するのは原告(慰謝料を請求する側)であり証拠が不十分であれば、慰謝料を減額されるか、場合によっては請求そのものが棄却される可能性もあるのです。

また、自分にも非がある場合も慰謝料を減額される可能性があり、これを法律用語では過失相殺といいます。

浮気・不倫・DVなどの場合は相手方に非があるのは明らかではありますが、性格の不一致などの場合は、一方だけに責任を押しつけるのは難しいといえます。

浮気不倫調査は慰謝料


決定事項は公正証書に残すべし!!


協議離婚の話し合いでは、慰謝料の金額だけではなく、その支払い方法や支払い期限についても決める必要があります。

そして、話し合いで取り決めた内容については協議離婚書に残しておくことを強くオススメします。

協議離婚書には決められた書式はありません(縦書き、横書きの決まりなく、用紙のサイズも自由)が、

・親権者・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料

などの決定事項については具体的に記載していた方がよいでしょう。

ただ、協議離婚書はあくまで私的書類にすぎず法的な効力は弱いので、その書に法的効力をもたせるためには公正証書を作成して下さい。

そして、その中に強制執行認諾の約款(難しく聞こえますが簡単に説明すると『ここに記載された取り決め事項を破ったら強制執行を受けても文句は言いません』と約束させる一文のこと)を入れておけば、万が一支払いが滞ったときに強制執行の手続きをとることができます。

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パートナーの浮気・不倫が原因でお客様が離婚を考え、その際、双方に対し慰謝料請求を考えの場合、立証責任の観点からも浮気の証拠を集めておくことが必要不可欠です。

その際の証拠収集の最大のポイントは、ずばり、双方の的関係を証明できるかどうかです。

勿論、ご自身で出来る証拠収集もありますが、正直、1人では限界があるのかと思います。そのような時は、是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。

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