突然、離婚宣告されたら|考えられる原因と賢い対処法まとめ

突然、夫(妻)から「離婚したい」と言われた場合どうしますか?そして、その言葉の裏には何が隠されていると思いますか?

私たち探偵に調査依頼される依頼者の話を聞くと、相手側からは離婚したいと言われているという方が実に多くいらっしゃるのが現状です。

そして、その調査結果はどうだったかというと、残念ながら…殆どが真っ黒でした。

一方的にパートナーに「離婚したい」と話すわけですから、その裏には不倫相手の存在があり「不倫相手と一緒になりたいという気持ちがある」のです。

なので、私たち探偵目線では、
突然の離婚宣告=不倫相手の存在有り
と判断できるわけですね。

また、全く話し合いに応じず、離婚の一点張りor離婚意思の固い夫(妻)ほど、実は不倫していましたってことは本当によくあることなのです。

なので、夫(妻)から突然離婚したいと言われ「私に原因があったの?」と自問自答を繰り返しショックを受ける必要はありません、絶対に騙されないで下さいね。

そもそも離婚は夫婦の合意がなければ離婚することができません。まずは一度冷静になり離婚すべきかどうか自分の気持ちと素直に向き合ってみて下さい。

その点を踏まえ、今回は突然の離婚宣告に対し、言われた側が必ず行うべき対策3選をご紹介していきますので、是非、参考にして行動に移して下さい。


突然の離婚宣告|必ず行うべき対処法3選


パートナーから突然の離婚宣告された場合、離婚したくない人、離婚を考える人、それぞれだと思います。ただどちらを選択するにしても今からお伝えする3つのことだけは必ず行動に移しておいて下さい。

1,相手に離婚しないことをはっきりと伝え、離婚拒否の姿勢を貫く
2,不貞行為の証拠を収集(確保)する
3,離婚届不受理申出を行い、勝手に離婚届が受理されるのを阻止する

この3つだけをしっかりとやっておけば、後からゆっくりと「離婚するのか」「離婚しないのか」を考えればいいのです。

その時間は充分にあります。だから焦ることは決してありません。

それでは、一つずつ、そのメリットや意味について紹介していきますね。

1,離婚しないことをはっきりと伝え、離婚拒否の姿勢を貫く

まずは、離婚しないことをしっかりと相手側に伝える必要があります。

「離婚したくありません」
「今すぐに決めることはできません」

など、はっきりとご自身の意思をパートナーに伝えて下さい。

離婚の種類には、協議離婚、離婚調停、離婚裁判とありますが、離婚裁判以外は夫婦間での合意がなければ離婚は成立しません。だからこそ、それを逆手にとる作戦です。

また浮気した側(有責配偶者)からの離婚請求は裁判でも認められない可能性が高いです。
詳しくは👉有責配偶者からの離婚請求あり?なし?

そのため離婚したくない人は、きっぱりと「私は離婚しません」と拒否し続けることがポイントとなります。

では離婚したい人はどうかというと、離婚拒否の姿勢をとりつつ、裏ではパートナーの浮気・不倫の証拠を集める行動に移りましょう。

そして、その証拠が集まった段階で、離婚する代わりに相応の慰謝料と離婚条件を提示し交渉を行うのです。

相手側は早く離婚して浮気相手と一緒になりたい気持ちと仮に裁判をしても離婚が認められない現状から、離婚するためにはある程度不利な条件でもこちら側の条件をのむ必要があるということです。

2,不貞行為の証拠を収集(確保)する

👉沖縄県内の不倫の慰謝料の相場と不利益にならないための注意点

妻(夫)の不貞行為の証拠を収集(確保)することは、離婚やパートナーへの慰謝料請求にも役立ちますが、それ以外にも離婚を回避する上でとても重要となります。

それは前述の1で説明したとおり、有責配偶者からの離婚請求は認められていないからです。なので不貞行為の証拠があれば離婚を回避することができるということです。

また、しっかりとした不貞行為の証拠さえあれば、不貞相手に慰謝料を請求することも可能で強制的に不貞関係をやめさせることだってできるのです。

その結果、夫婦関係が修復され、今はとても幸せな生活を送っているという依頼者を私たちは沢山みてきました。

3,離婚届不受理申出を行い、勝手に離婚届が受理されるのを阻止する

👉離婚届不受理申出とは?

離婚を拒否し続けていると、パートナーが勝手に離婚届を作成し提出するということもあります。

その際の1番のリスクは親権です。一度、離婚届を見てみて下さい。離婚届には夫婦間の話し合いを前提に親権を決める欄があります。

もし仮に夫が「親権者は父」と離婚届を提出し、この離婚届出が有効とされてしまった場合には、親権を夫に取られてしまう可能性があるわけです。

そういった場合は、離婚無効の調停・裁判を起こさねばならないのですが、勝手に出された離婚届の効力を覆すには、調停、裁判といった面倒でこみいった手続きが必要となり、その期間は1~2年の時間を要するほか、費用や労力も相当にかかってくることになるのです。

そういった事を阻止するためにも、事前に離婚届が受理されないよう阻止しておくことが最善の方法といえるのです。


別居期間は5年以内|それ以上は不利になるおそれが…


夫(妻)の離婚の意思が固い場合、若しくはこちら側が離婚拒否の姿勢を貫いているとき、相手側から「一度別居してみよう」と提案されることがあるかもしれません。

その際、夫(妻)側は、将来的に夫婦関係を修復するためだとか家族のためだとか色々と綺麗事をならべて話してくるかもしれませんが…これにも騙されないで下さいね。

普通に考えて相手の離婚意思が固い場合は2人の距離を余計に遠ざけてしまいます、それが相手に不倫相手がいればなおさらのこと…別居してしまえば、必然的に自由に不倫相手との時間を作ることができます。

そして、注意して欲しいことは5年以上の別居は裁判でも不利になるおそれがあるということです。

法律上の離婚原因(法定離婚事由)内では、5年以上の別居は婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性があるといわれています。
詳しくは👉法定離婚事由と浮気調査の関連性

婚姻を継続しがたい重大な事由、なにか言葉が抽象的すぎてわかりづらいと思いますが、過去の裁判例では、
・婚姻期間に比して別居が長期間におよぶ場合(5年以上は要注意)
は、これに該当するという判例があります。

なので万が一別居した(既に別居している)場合でも、その期間は5年以内と決めた方が良いのです。

では、別居がデメリットだけかというと決してそうではなく、私たち探偵目線では別居期間中は不貞行為の証拠は比較的おさえやすいというメリットがあります。

それは自由に不倫相手と会うことができるので、過去の調査でも
・ラブホテルへの宿泊(滞在)
・自宅若しくは愛人宅への宿泊(滞在)
という確実な不貞行為の証拠をおさえてきました。

なので、既に別居されている方は積極的に探偵に調査依頼することをオススメします。


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