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内縁関係や事実婚は婚姻に準ずる?!
内縁関係、事実婚とは、実際は夫婦同然に共同生活をおくっているものの、何らからの理由で婚姻届を役所に提出していないことをいいます。
結婚の意思がなく、単に共同生活を送る同棲とは異なるので、この内縁関係、事実婚の関係が認められるには、
〇結婚式を挙げた
〇2人で親族の結婚式に参加した
など、お互いだけではなく周囲からも夫婦と認められることが必要となるようです。
そして、現行法上の判例などでは、
内縁は婚姻に準ずる関係として取り扱うべきである
とされているので、それからしても、内縁関係、事実婚の場合、婚姻の効力と同様の効果が発生するといわれています。
内縁関係を解消するためには?!
内縁関係とは、前述のように2人の関係については、元々戸籍上の記載が全くない状況のことをいいます。
そして、一緒に生活しているという事実が「内縁関係の基礎」となるものです。
それからすると、内縁関係を解消するには2人が別々に別れて暮らすことが内縁関係の解消そのものといえると思います。
つまり、内縁解消は2人の合意や内縁解消要件が必要ではないので、解消自体は全く自由にすることが出来るということです。
だからといって、内縁関係を解消する際に、口だけで「はい、さよなら」と簡単に解消することはオススメ出来ません。
内縁関係解消の際は、協議離婚同様に話し合い、財産分与、養育費などを請求することも認められているので、内縁関係解消合意書を作成し、それを公正証書にしておくことが一番良いかと思います。
内縁のパートナーに対し慰謝料って請求出来るの?!
内縁関係は婚姻関係に準ずるといわれていますので、2人には、
〇同居義務
〇協力義務
〇扶助義務
〇貞操義務
など法律婚と同様に認められています。
それからすると、ある日突然、一方的に内縁関係の解消を告げられ、その結果、不当に内縁関係を破棄された場合などは、離婚原因を特定する場合と同様に検討を行い、解消の内容が該当すれば慰謝料の請求も認められているようです。
また、内縁関係のパートナーが浮気・不貞行為をした場合、
〇パートナー
〇不貞行為の相手(浮気相手、不倫相手)
に対しても慰謝料請求が可能とされています。
ただ、原則として内縁関係や事実婚は、法律婚同様といわれていますが、単なる男女の共同生活である同棲との区別が付きにくいのが現状なので、ケース・バイ・ケースといわれているようです。
「内縁関係のパートナーの行動が怪しい」「浮気・不倫していたら慰謝料を請求したい」という気持ちがあれば、御自身でその証拠を集めたり、探偵に調査を依頼してみるなど、パートナーの「不貞行為の証拠」を掴む価値はあるかと考えています。
なぜなら、その証拠が必ず今後お客様の強い味方になるからです。
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