お知らせ
裁判所が認める「不貞行為」とは、配偶者が他の異性と肉他関係を持った場合としています。
ワンナイトラブの浮気や酔った勢いでの女性との浮気も不貞となりえますが、それだけで直ぐに離婚請求ということはあまりないようです。
具体的に、裁判沙汰になる離婚請求の例としては、
1、浮気・不倫相手と同棲している
2、浮気・不倫相手と継続的な肉体関係が続いている
3、複数の異性と何回も肉体関係を持っている
場合があります。
そして、こちら側が確固たる証拠をもって相手を訴えれば、もし仮に相手が「浮気、不倫したのは妻(夫)が私の事を分かってくれないから」、「妻(夫)との性生活に不満があるから」等と言い訳をし不貞は一時的なもので本気ではないと否定したとしても、その殆どは裁判では認められないことが多いようです。
では、肉体関係のない継続的な関係なら不貞行為に該当しないのか?という疑問もあると思います。
その場合、法定離婚原因(民法770条1項)の「不貞な行為」に該当しないから離婚が認められない可能性があるのでは?と思うかもしれませんがそうではありません。
例えば、妻以外の女性に心から恋をしてしまい、妻との性関係を抑制し、妻に対する愛情が全く感じられなくなったとします、その場合、妻からしてしまえば自分の人格や立場を否定されているとしか思えないので、これは、法定離婚原因の「その他の婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するのです。
配偶者が同性愛の関係にある場合も同様なことがいえるとので、不貞にこだわらなくとも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合があります。
そして、一番大切なことは「不貞行為」若しくは「婚姻を継続しがたい重大な事由」を証明する「確固たる証拠」を掴むことが大切です。
私達探偵は、依頼者から調査の依頼を受けた場合、依頼者の代わりに、その「確固たる証拠」を掴む為に存在しています。
探偵が必要になった際は、HOPE沖縄探偵事務所までご連絡下さい。