お知らせ
結婚生活における3つの義務とは??
法律が認める離婚事由(離婚を認める理由)には『悪意の遺棄』があり、これは結婚に伴う3つの義務を故意的に怠ったときに該当します。
3つの義務とは、
①同居義務違反(夫婦が一緒に生活する義務)
②扶助義務違反(生活費を出し合ってお互いが同レベルの生活が送れるようにする義務)
③協力義務違反(力を合わせて暮らしを維持する義務)
があります。
ただ、注意して欲しいことは、単に相手側(配偶者)がこれらの義務を怠っただけでは『悪意の遺棄』と認められません。
『悪意の遺棄』と認められる為には、相手側(配偶者)が、
◎相手が困ることを認識した上でやる
◎結婚生活を破綻させてもかまわない
◎夫婦の義務を怠った状態を認識しつつも放っておく
と考えている場合、つまりは、悪質な確信犯の場合のときです。
悪質な確信犯を立証させる証拠とは?!
一般的に夫婦の義務を怠っていることを証明することは難しいとされているので、その証拠集めがとても重要となってきます。
日々の積み重ねがとても大切となるので、諦めずに証拠を収集して下さい。
~同居義務違反の証拠例~
・相手だけが引っ越したことを裏付ける住民票や賃貸契約書
・別居した日時や経緯を記したメモ類
・同居の拒否を示す録音データ
・一方的、勝手に家を出て行ったことを示す手紙やメール
~扶助義務違反の証拠例~
・生活費を渡されていないことを裏付ける源泉徴収票、給料明細書、預金通帳
・趣味やギャンブルにつぎ込んだことを裏付ける購入物、レシート、クレジットカードの明細書、領収書、写真や映像
~協力義務違反の証拠例~
・家事や育児を放棄している状況の写真や映像、録音データ
・日々の生活状況を記した日記やメモ類
HOPE沖縄探偵事務所では、浮気・不倫調査をはじめ、素行・行動調査、犯罪に至らない身近なトラブル等についても何度も無料相談を行っています。
米軍人(軍属)との離婚問題に精通する相談員や離婚調停を経験した相談員も在籍しています。
また、離婚問題に強い弁護士やお客様の心のケアとして心理カウンセラーを紹介することも可能です。
人には相談しにくい悩みだからこそ、もう1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!
必ずお客様の力になります!