違法駐車の罰金は支払う必要がある?!

違法駐車に関するトラブル!


契約駐車場、月極駐車場にはよく「契約者以外の無断駐車を発見した場合は、即罰金10万円を請求します!!」等と書かれた看板を見たことありませんか?

例えば、皆さんが買い物に行った際、運悪く店の駐車場が空いていなかったので、近くの月極駐車場に1時間ほど車を無断駐車してしまったとします。

そして、買い物を終え戻ったところ、顔面を真っ赤にして仁王立ちで立っている管理人若しくは契約者に見付かってしまい、ひどく怒られた挙げ句、「看板に書いてるあるだろ、10万円払え」と言われ、申し訳ないという気持ちや謝罪の気持ちから10万円を払ってしまいました。

この場合って、本当に10万円支払う必要はあるのか?支払う必要はないのか?という疑問があると思います。

実際、私自身も知人からそのような相談を受けたこともあります。

結論から言えば、勿論、他人の駐車場に勝手に車を停めることは、民法上の不法行為となり、無断駐車によって被害者が受けた損害の賠償を請求されることは考えられることですが、あらかじめ看板に「10万円請求します」と書かれているからといって、その額が直ちに損害賠償の額になるということにはならないと思われます。

少し、法律の話になりますが、不法行為とは、他人の権利を侵害して損害を与える行為で、不法行為をした者は、生じた損害を賠償しなければならない旨を民法は定めています。(民法709条)

そして、一般的な不法行為の成立要件は、

① 加害者に故意又は過失があること

② 権利侵害(違法性)があること

③ 損害が発生したこと

④ 加害行為と損害との間に因果関係があること

⑤ 加害者に責任能力があること

となり、実際に不法行為による損害が発生した場合には、通常、被害者が損害額を決めて加害者に請求することになります。

※ 双方の話し合い等で解決しない場合、最終的に裁判で争うことになります。

それを踏まえて事例を考えてみると、車を無断駐車することは民法上の不法行為になり、被害者が受けた損害の賠償を請求されることは考えられることです。

でも、その場で即10万円を支払うということには疑問点が残りますし、色々な事情を考慮して損倍賠償額を決める必要があると思います。

互いに興奮して相手方とトラブルになりそうであれば、警察に110番通報して間に入ってもらうことも有りかと思いますし、付近の時間制駐車場の料金を参考にして双方が納得のいく金額を算出することも有りかと思われます。

そして、最終的に大切なことは、社会のルールをちゃんと守り無用なトラブルは避け、運転手のマナーとして無断駐車をしないことですよね。

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