離婚の豆知識(婚姻費用)

離婚する前に慰謝料や婚姻費用

婚姻費用とは?


離婚する前に妻が子どもを連れて家を出たとき夫は生活費を渡さなくなるケースが多々あります。

でもちょっと待って下さい!

実は、そういった場合妻は夫に婚姻費用(生活費)を請求することが法律で認められています。

これは同居、別居に関わらず、夫婦には助け合う義務がある(民法760条)とされているので、夫のほうに主な稼ぎがある場合、夫は妻に婚姻費用を渡さなければならないのです。

そして、この婚姻費用の額は夫婦で話し合って決めることが出来ますし、場合によっては財産分与と会わせて婚姻費用の金額を決めることも出来ます。


婚姻費用の分担の調停申し立て


夫婦の話し合いで婚姻費用の金額がまとまらない場合は、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることが出来るので、その場合は夫婦関係調停申立書に必要事項を記載して希望の金額を記入して申請することが出来ます。

婚姻費用分担は離婚調停と一緒に進める人が多いようですが、婚姻費用だけの調停申し立ても可能です。

ただ、覚えていて欲しいことは婚姻費用は「財産分与」「慰謝料」「養育費」みたいにあとからさかのぼって請求することができず、申し立てをした時点からしか払ってもらえないので、生活費を渡さない場合は先に婚姻費用だけの調停を申し立てることが大切です。

また、離婚するかどうか判断に困っている場合でも婚姻費用分担については早めに取り決め書面に残しておくことも大切です。

婚姻費用分担の申し立ては、離婚調停の申し立てと同じで相手の住居地を管轄する家庭裁判所または夫婦が共に希望する家庭裁判所に申し立てをします。

申し立てをする際は、申立書のほかに、①夫婦の戸籍謄本1通、②収入印紙1,200円、③郵便切手も必要になります。

調停が成立しなかった場合は審判となるので、最終的には裁判所が婚姻費用の額を決定するのを待つ形になります。


調停の間も生活費を請求することが大切です!


調停や審判には何ヶ月と時間がかかるので、その間に生活費がもらえないのは困りますよね。

そういった場合は、調停申し立て時に夫に生活費の支払いを命じる上申書を提出して下さい。それでもなお夫が支払わない場合は相手に罰金を課せることが出来ます。

また審判の申し立てと同時に「審判前の保全処分」を申し立てる方法もあります。

申し立ての内容を裁判所が認めれば相手に婚姻費用の仮払いの命令をしてくれますし、これでもなお支払わない場合は強制執行することも可能のようです。

HOPE沖縄探偵事務所ではお客様の要望に応じて、沖縄の離婚問題に強い専門の弁護士を紹介することも可能です、もう1人で悩まず、お気軽に相談して下さいね。

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