調停離婚で押さえておくべきポイント

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調停離婚に必要な手続き


調停離婚とは、夫婦で離婚の合意が出来ない場合や冷静に話し合いが進まない場合に家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことをいいます。

この調停では調停委員2名(男女1名ずつ)と裁判官1名が夫婦の間に入り、ぞれぞれの言い分を聞きながら話し合いを進めていきますが、どちらの言い分が通って判決が下されるという訳ではなく、調停はあくまで当事者の意見調整を目的としているようです。

調停で合意が出来ると、その内容を記した「調停調書」が作成され離婚が成立し、後日、この謄本を離婚届と一緒に役所に提出するという流れになります。

この調停調書があれば、将来的にもし取り決めたお金の支払いが滞った場合、裁判所を通じて支払いを催促したり、取り立てをしたり出来るのです。

調停で夫婦の合意が出来なかった場合や、裁判所から呼ばれても相手が調停に来ない場合は調停不成立となり、すぐに離婚することは出来ません。

そのときは裁判を起こすか、時間をおいて再び調停を申立てるという流れになります。


協議離婚よりも調停離婚が良い?!


ある統計の結果では、日本の離婚は約9割が協議離婚となっています。

確かにお互いの話し合いがスムーズに進むなら協議離婚のメリットはありますが、紙切れ1枚や口約束で簡単に離婚してしまうことに個人的には疑問が残りますし、後々のデメリットも多々あると考えています。

それに比べ、調停離婚は時間こそは掛かりますが、夫婦の間に調停委員が入ってくれて話し合いを調整してもらえるので、お互いに感情的にならず、スムーズに要点をまとめた話し合いが出来るというメリットもあります。

協議離婚ではお金の支払いが滞った場合に備えて「公正証書」を作成する必要がありますが「よく分からないし難儀そうだから」や「お金と時間が掛かるから」という気持ちから公正証書を作成せず、口約束だけで離婚してしまい、後々に養育費が不払いになってから後悔する人が多いというのが現状のようです。

調停離婚であれば必ず調停調書が作成され、不払いのときは法的手段がとれるし場合によっては公正証書よりも安く作成出来るというメリットもあります。


調停の申し立てから離婚成立までの流れ


調停の申し立てを行う際、まずは家庭裁判所で「夫婦関係調停申立書」をもらう必要があります。

👉夫婦関係申立書はこちらをクリック

申立書の記入が済んだら相手の住居地を管轄する家庭裁判所、あるいは夫婦がともに希望する家庭裁判所に提出します。

申し立ての際には、申立書以外に、
・戸籍謄本1通
・収入印紙1,200円分
・郵便切手(金額は各裁判所に要確認)
も必要になります。

その後、2週間から1カ月ほどで夫婦それぞれに裁判所から呼出状が届き、通常、第1回目の調停日は申し立てから1~2カ月後に指定されるようです。

調停のときは、夫婦それぞれ約30分交替で調停委員と話をしますが控え室も別々に準備されているので夫婦が希望しないかぎり顔を合わせることもないようです。

また、調停は平日の昼間に行われ1回の調停は約2時間ほどかかることが多いようです。

2回目移行の調停は1カ月位ずつ間隔をあけて行われ、合意がまとまれば調停調書が作成され離婚が成立するという流れとなっています。

調停は、月に1度のペースでしか行われないので、どうしても半年ほど掛かる場合が多いといわれているので、時間を短縮したいと考える方はある程度夫婦間で話し合いをつけていく努力も必要です。

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