婚約破棄は慰謝料請求出来る?

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婚約破棄の法的位置とは?!


婚約者とは、世間一般に結婚の約束を誓いあった相手のことを呼びます。運命の相手、婚約者がいるということは、今後の人生を歩む過程において幸せなのことです。

ですが、極たまに婚約破棄というものがあります。

実は当事務所では
・婚約者から一方的に婚約破棄された
・婚約者の浮気が発覚した
等の相談・調査依頼を受けたこともあります。

婚約とは男女の間で将来、法的に婚姻することを約束することをいい、簡単にいうと婚姻の予約をするわけです。

勿論、婚約を約束したのですから、勝手に約束を破ればペナルティーが科せられるというのが法の考え方ですから、相手が結婚の約束をしておきながら、その約束を破ったのであれば、それ相応の責任を負うことが当然のことだと思います。

そして、婚約破棄の場合、お金や物質的なものにとどまらず、婚約を破棄された側の精神的苦痛やダメージ、婚姻にかかわった周りの人間関係の悪化など様々な問題が膨らんできます。

恋は盲目という言葉があるので、婚約する場合も好きという感情だけに流されるのではなく
・本当に相手と結婚するのか
・相手と結婚した場合、本当に生活出来るのか
・相手との結婚した場合、幸せな結婚生活が想像出来るか
など、よく考えてから行動しないと相手だけではなく、その周りの人間関係までもを深く傷付けてしまう可能があります。

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婚姻の事実はどうやって証明する??


そもそも婚約という状態は結婚する約束のことを表します。だから交際している男女がその約束をすれば良いので、口約束でも構わず、その約束が交わされた時点で2人は婚約者となるのです。

もっと噛み砕いて言えば、お互いの間で約束が成立すればそれでいいので「結納を交わす」「婚約指輪を贈る」「両親に挨拶に行く」などが婚約成立の要件になるわけではないのです。

だからこそ、婚約が破棄された場合は婚約した事実をどのように証明出来るのか?ということが大切となってくるのです。

相手に対し婚約破棄の責任を追及する訳ですから、婚約していたという事実を証明する必要がありますし、相手は責任の追及から逃れるために婚約は成立していなかったと主張することも考えられます。

そうなると、いくら当事者間の意思で約束が成立していれば良いといっても、言葉は発したその瞬間から消えてしまうものですから、「婚約した事実を証明出来ない」ということも十分に考えられますので、結局は、
・結納を交わした
・婚約指輪を送った
・両親への挨拶を済ませた
・結婚式場を予約した
・冠婚葬祭に両名で出席していた
等などの事実から、本当に婚約が成立していたのかを立証、認定するしかなくなってくるという訳です。

だからこそ、婚約破棄について争う場合は、今説明した事情が積み重なっていないと法的には婚約していたという事実が認定されにくいとされるのです。


婚約を破棄した相手に対する請求について


婚約を一方的(不当)に破棄した相手には、そのペナルティーとして責任があることは当然のことですが、双方に責任がある場合は慰謝料請求などのはできません。

また婚約を破棄したのは相手であっても、こちら側に破棄されるだけの相当の理由がある場合は慰謝料などの請求は出来ません。

過去には、婚約破棄に責任がある男性からの婚約指輪の返還請求を否定した裁判の判例もあります。

では、一方的に婚約破棄した相手にどのような請求が出来るかというと、これは婚約の進行段階に応じて発生してくる損害を一つずつ考えていくしかないようです。

物質的・金銭的な損害だけではなく、精神的な損害をこうむることは当然に考えられますので精神的な慰謝料ということになります。

その慰謝料の程度は、離婚などの法的な関係の解消と違い、あくまでも予約の不履行という位置づけであり期待権の侵害ということになるので、離婚の精神的慰謝料などより金額は下がるようです。

当事務所の過去の案件では、一方的に婚約が破棄され婚約者の素行調査を行ったところ婚約者には別の女性がいることが判明したこともあります。

HOPE沖縄探偵事務所には知識の豊富な元刑事の代表、離婚・調停など経験豊富な副代表が在籍しており、その強みを活かした探偵事務所となります。

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